2010年08月17日

USTREAMでの楽曲使用条件についてメモ

 最近Twitterやfacebookで知り合った複数の友人から、USTREAMでBGMなど音楽を流したいんだけど、権利が関わるから怖くて…という声をよく聞くので、メモ。


 疑問点や間違いなどあったら、突っ込みお願いしますね。



注:「USTREAM」で「楽曲」を使用する場合についての条件です。「ネットラジオ」「YouTube」など他のプラットフォームで、あるいは、「文学作品」や「映像作品」を扱う場合には、当てはまらない記述があります。



【前提】

 楽曲には「著作権」があり、作詞者・作曲者などの権利者に無断で、Ustなどで放送することはできません。

 またこれにプラス、「著作隣接権」というものがあります。

 「演奏された音」や「録音された原盤」などに対する権利です。

 演奏者や原盤所有者などに無断では、Ustなどで放送することはできないのです。





【USTREAMでの楽曲使用条件】

 「著作権」と「著作隣接権」の両方をクリアすればUstで放送可能、ということになります。



 そこで以下のようなケースが考えられます。



a. 作詞者・作曲者・演奏者・原盤所有者など、使いたい音源に関わるすべての権利者から許諾を得る




うわ〜、大変。って思ったあなた。

てっとり早いのは、僕のように自分で作詞・作曲・演奏・録音して音源を公開しているインディーミュージシャンと友達になることです。

楽曲使用に関して、お気軽にご相談いただけますよ(^^



※その他、好みのインディーミュージシャンを探す方法については、別途【補足】にて。



しかし、もっと有名な曲を使いたい、という場合には…




b. Ustでの使用が認められたCD音源を使用する




スピッツさん、ホフディランさんなどの一部楽曲はCD音源の使用が認められているようです。

「USTREAMで配信する前に」の真ん中へん、「6.よくあるご質問(FAQ)」の中の「Q.購入したCDをUstreamでBGMとして配信してもいいの?」のリンクから、利用規約に飛べますので、よく読んで「同意する」ボタンを押すと、楽曲リストに飛べます。



注意点は、あくまで「正規に購入したCD」を使わなければならない、ということです。

例えばラジオから録音した音源…は、ラジオ局の「著作隣接権」に関わります。ラジオ局の許諾を得なければ使用できないのです。




c. USTREAM Asia社が、日本の著作権管理事業者と、楽曲の利用許諾に関する包括契約を締結した楽曲を使用する。ただし、(i)演奏者などの許諾を得ることと、(ii)USTREAM Asia社への報告が必要




いろいろ条件がありますね。(^^;



c.-1 対象楽曲




これは「著作権」に関する条件です。

「USTREAMで配信する前に」の真ん中へん、「6.よくあるご質問(FAQ)」の中の「Q.どんな曲が歌ったり、演奏できるの?」の3つのリンクから、各著作権管理事業者のリストに飛べます。リストに載っている曲は使用可能です。



外国の曲でも、例えばJASRACのリストに載っていれば、使用可能です。



c.-2 演奏者などの許諾について




次は「著作隣接権」に関する条件です。

c.-1 の対象楽曲を「演奏した音」「録音した原盤」などについて、許諾を得ればクリアできます。

一番てっとり早いのは、自分や友人のバンドの演奏、ということになります。



注意点としては、例えば既成のカラオケは、演奏者や原盤所有者の許諾を得なければ放送できません。

シダックスの「USTERAMルーム」で、カラオケを流しながら歌う様子をUst放送できない、というのはそのためです。




c.-3 USTREAM Asia社への報告




「利用した楽曲の報告について」を参照してください。



2010年8月16日現在、まだ定まったフォームはないようです。個別にUSTREAM Asia社にメールして相談、ということのようです。



c.-4 料金




気になる料金ですが、c.-1 の「著作権」に関しては無料です。

この点、USTREAM Asia社のサイトには特に記述はありませんが、複数のニュースサイトで「料金はUSTREAM Asia社が負担する」と書かれていて、これは信用できると思います。



UstreamでJASRAC曲など演奏可能に 著作権管理3団体と契約(ITメディアニュース)



UstreamでJASRACなどの管理楽曲を演奏可能に、包括的利用許諾契約を締結(internet watch)



USTREAM Asia社がどのようなビジネスモデルを考えているかは知りませんが、少なくとも将来的には負担分を回収可能、と考えているのでしょう。



なお、c.-2 「著作隣接権」に関しては、例えば「演奏してくれた友人のバンドにビール一杯ごちそうする」など、個別の交渉しだい、と(^^




d. 著作権が切れた楽曲を使用する。ただし、演奏者などの許諾を得ることが必要




一般的に、著作者が亡くなって50年以上経過した作品は保護対象外となります。

例えばモーツァルトさんは1791年に亡くなっているので、楽曲に対する著作権を気にする必要はありません。



ただし、繰り返しになりますが「著作隣接権」に関する条件はクリアしなければなりません。

対象楽曲を「演奏した音」「録音した原盤」などについて、許諾を得ればクリアできます。

一番てっとり早いのは、自分や友人の楽団の演奏、ということになります。




e. 「著作権フリー」音源の利用




許諾条件をよく読みましょう。「著作権」だけでなく「著作隣接権」に関してもOKであれば、(放送にも自由に使っていいよ、などと書いてあれば)放送可能、ということになります。




【補足・好みのインディーミュージシャンを探す方法について】



 Web上でMP3など音源を公開しているミュージシャンは数多くいますが、ひとつひとつ試聴していくのは大変。

 それに、この世界は玉石混交で、ひどい楽曲を聴くハメになって悲しい思いをすることも。

 お勧めは、ネットラジオをしばらく流してみることです。ネットラジオ局の担当者が楽曲を一次セレクトしていますので、ある程度の品質が保証されます。



 僕もトーク番組を持っている、「24時間インターネットラジオこれい〜な」は、時間帯によってJ-POP、JAZZ・クロスオーバー、クラシック、バラード、演歌 etcなどさまざまなジャンルが放送されるのでお勧めです。



 好みの楽曲があったら、アーティスト名をチェックして、サイトを検索してみましょう。

 そこからUst放送への使用許諾は、個別交渉となります。

 なに、大丈夫。「聴かれる機会」を求めているミュージシャンはたくさんいます。大抵、いい反応が返ってくると思います。(^^



 このラジオ局の欠点としては…なにぶん老舗なため、楽曲は放送されていても、既にミュージシャンは活動停止していて、サイトも消えている…てなことも。その際は、あきらめるしかありません。



【参考】

USTREAM Asia社のニュースリリース(PDF形式)



以上!


posted by Honeywar at 00:22| 神奈川 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。